令和元年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題15解説
問1 法務省告示日本語教育機関
「https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000060645.pdf」の33ページにありました。平成30年度末(2018年度末)は708です。最も近いのは3です。
答えは3です。
問2 教員等の基準
日本語学校設置や教員等の基準については全て「日本語教育機関の告示基準」にまとめられています。ここには日本語学校の校長や主任教員の基準が書かれています。
校長が,次のいずれにも該当すること。
イ 日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること。
ロ 他の日本語教育機関の校長を兼ねる場合には,それぞれの日本語教育機関に副校長(前記イを満たす者に限る。)を置いていること。ただし,隣地に立地する日本語教育機関の校長を兼ねる場合は,この限りでない。
次のいずれにも該当する専任教員の中から,教育課程の編成及び他の教員の指導を行う教員を主任教員として定めていること。
イ 教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び能力を有すること。
ロ 留学告示別表第1の1の表若しくは別表第1の2の表,別表第2又は別表第3に掲げる日本語教育機関の常勤の日本語教員として3年以上の経験を有する者であること。
1 正しいです。
2 主任教員の基準にそのような記載はありません。
3 校長には教育に関する業務に5年以上従事した者がなれます。
4 校長の基準にそのような記載はありません。
したがって答えは1です。
問3 日本語教育振興協会
文部省の調査研究協力者会議において日本語教育施設の運営に関する基準が検討され、六十三年十二月、修業期間、教員数、教員の資格要件、施設・設備等について日本語教育施設が備えるべき基準が取りまとめられた。この基準を踏まえて、平成元年五月、日本語教育振興協会が任意団体として発足し、日本語教育施設の審査・認定事業を開始するとともに、日本語教育施設の質的向上を図るための事業にも着手した。
- 三 日本語教育施設の質的向上:文部科学省より
昭和63年12月,日本語教育施設として備えるべき要件を定めた「日本語教育施設の運営に関する基準」が文部省の調査研究協力者会議によって策定された。平成2年2月(財)日本語教育振興協会が設立され,日本語教育施設の質的向上及び充実・発展を図るため,この「基準」に基づく日本語教育施設の審査及び証明事業をはじめ,日本語教育施設要覧の作成,研修会の開催等の事業を実施している。
- 6 日本語教育施設について | 文化庁より
したがって答えは4です。
問4 法務省告示日本語教育機関の留学生数
日本学生支援機構による調査は「外国人留学生在籍状況調査 – JASSO」から見れます。また、2018年5月現在の法務省告示日本語教育機関の留学生数は90,079人で、上位からベトナム(30,271人)、中国(28,511人)、ネパール(9,002人)となっています。
したがって答えは2です。
参考:日本語教育機関における留学生受入れ状況 – JASSO
問5 アルバイト
「資格外活動の許可(入管法第19条) | 出入国在留管理庁」によると、資格外活動としてのアルバイトは原則1週に28時間以内であることと記載されています。
したがって答えは4です。